大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6098 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部利佐久の上告趣意第一点について

所論は原審において控訴趣意として主張判断されていないのみならず、記録を精

査しても被告人の検察官に対する本件私文書偽造行使の事実についての自白が所論

のように強要によつてなされたものであるとは認めることができないから、違憲の

主張はその前提を欠ぐものである。従つて論旨は適法の上告理由と認めることはで

きない。

同第二点について

所論は事実誤認、採証の法則違反の主張であつて、適法の上告理由にあたらない。

弁護人一松定吉の上告趣意について

所論は事実誤認、理由不備の主張であつて、適法の上告理由にあたらない。

なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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